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各種住宅リフォームの減税制度について
国の減税制度として、「耐震リフォーム」、「バリアフリーリフォーム」、「省エネリフォーム」を行った場合、一定の要件を満たしていれば、「所得税の控除」、「固定資産税の減額」、「住宅ローン減税」の3種類の減税を受けることができます。
リフォームの減税内容ばかりですが、リノベーションでも利用できるのはいうまでもありません。
補助金と同様、制度をしっかりと知って賢く利用したいところです。
ローンのあるなしで減税対象が変わる
自己資金のみでリフォーム・リノベーションする場合と、ローンを組む場合とで使える減税制度が変わってきます。
自己資金のみでリフォーム・リノベーションする場合に利用できるのが投資型減税、
ローンを組む場合に利用できるのがローン型減税になります。
投資型減税の場合は、住宅ローン減税は利用できませんが、その代わりローン型減税に比べ、減税対象になる工事の種類が多いなどの特典があります。
以下に住宅ローンを組んだ場合のローン型減税を中心に各制度の説明をしたいと思います。
耐震リフォームの減税内容
現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事を行った場合に使える減税制度です。
ローンを組む場合は所得税の減税を受けられませんが、現金購入した場合は200万円又は250万円を上限として工事費用の10%の所得税の控除を受けれます。
また、固定資産税の減税は昭和57年1月1日以前の住宅に限られますので、注意してください。
控除期間 |
控除額 |
条件 |
|
固定資産税 | 1年間 |
家屋の固定資産税(120m2相当分までに限る)の1/2 |
昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること |
住宅ローン減税 | 10年間 |
年末ローン残高の1% |
償還期間が10年以上の住宅ローンであること |
バリアフリーリフォームの減税内容
手すりの取り付けや段差の解消、出入り口の扉の改良などのバリアフリー改修工事を行った場合に使える減税制度です。
控除期間 |
控除額 |
条件 |
|
所得税 | 5年間 |
年末ローン残高の2%又は1% |
償還期間が5年以上の住宅ローンであること |
固定資産税 | 1年間 |
家屋の固定資産税(100m2相当分までに限る)の1/3 | 改修工事費用が50万円を超えること |
住宅ローン減税 | 10年間 |
年末ローン残高の1% |
償還期間が10年以上の住宅ローンであること |
省エネリフォームの減税内容
窓や床、天井、壁の断熱工事を行った場合に使える減税制度です。
現金購入の場合は、上記の工事内容にプラスして、太陽光発電の設置工事、高効率の空調機や給湯器の設置工事も所得税の減税対象になります。
控除期間 |
控除額 |
条件 |
|
所得税 | 5年間 |
年末ローン残高の2%又は1% |
償還期間が5年以上の住宅ローンであること |
固定資産税 | 1年間 |
家屋の固定資産税(120m2相当分までに限る)の1/3 | 改修工事費用が50万円を超えること |
住宅ローン減税 | 10年間 |
年末ローン残高の1% |
償還期間が10年以上の住宅ローンであること |
その他一覧
代表的なものについては上記の通りですが、減税制度をの一覧については国土交通省のサイトに示されています。
住宅の取得に利用可能な税制特例
住宅ローン減税【所得税、個人住民税】
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置【贈与税】
住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置【登録免許税】
不動産取得税に係る特例措置【不動産取得税】
新築住宅に係る税額の減額措置【固定資産税】
認定長期優良住宅に関する特例措置【所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税、個人住民税】
認定低炭素住宅に関する特例措置【所得税、登録免許税】
買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置【登録免許税、不動産取得税】
住宅のリフォームに利用可能な税制特例
住宅ローン減税【所得税、個人住民税】
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置【贈与税】
耐震改修に関する特例措置【所得税、固定資産税】
省エネ改修に関する特例措置【所得税、固定資産税】
バリアフリー改修に関する特例措置【所得税、固定資産税】
同居対応改修に関する特例措置【所得税】
並べてみると結構な種類がありますね!
*もっと詳しく知りたいという方は 「リフォームの減税制度」((一社)住宅リフォーム推進協議会HP)をご覧ください。